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5分でわかるここが変わった相続税

Vol.42 / 2015, 04

マンションの相続税の評価方法は?

マンションの相続税時の評価概要

マンションの相続税時の評価概要

※路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法で、路線(道路)に面する標準的な宅地の1m2当たりの価額のことです。
※倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、宅地の価額は原則としてその宅地の固定資産税評価額(納税通知書もしくは、都税事務所・市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
※マンションに関する相続税については、改正点ではありませんが、基礎控除額の変更に伴い注目されている点でもあります。

相続税の豆知識

1.生命保険や退職金はどうなるの?(みなし相続財産)

被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金(被相続人が保険料を負担した部分)や退職金などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、生命保険金や退職金のうち一定の金額までは非課税となります。一定の金額とは、生命保険金と退職金の区分ごとに、下記の数式をあてはめた金額になります。
 500万円×法定相続人の数

2.葬式費用はどうするの?

被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用とは、お寺などへの支払い(読経料、戒名等)、葬儀社やタクシー会社への支払い、お通夜に要した費用などです。
ただし、墓地や墓碑などの購入費や香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

3.未成年者控除が拡大されたと聞きました

法定相続人が未成年の場合は、未成年者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。未成年者控除が本年度の改正によって拡大されました。
未成年者控除の控除額は、20歳までの1年につき6万円でしたが、改正後は10万円となります。
例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨てて15歳で計算します。
20歳まではあと5年なので、50万円が未成年者控除額になります。通常の控除額に加えて未成年者控除額として控除できます。
また、同様に障害者控除の控除額は、85歳までの1年につき6万円でしたが、改正後は10万円となりました。特別障害者については、1年につき12万円でしたが、改正後は20万円となりました。

※掲載の内容は、2015年4月1日現在の国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)を参照しております。
 年度途中に税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがあります。
※相続税は複雑なものになりますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
 サンウッドでは、専門の税理士をご紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。

※掲載の情報は発行月時点の情報であり、現在とは異なる可能性があります。